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使用者から残業を命じられたが、
その命令を拒否した労働者が懲戒解雇された場合、
そもそも残業命令は適法なのでしょうか。
【事件の概要】
Xは、Yの工場で製品の品質及び歩留りの向上を所管する特性管理の業務に従事していました。
Xは上司から、歩留りが低下した原因の究明と対策のため、
残業を命じられました。しかし、Xはこの残業命令に従いませんでした。
これに対して、Yは、Xを出勤停止の懲戒処分にしたが、
なおXは、残業命令に従う義務はないとの考えを変えませんでした。
そのため、Yは、Xの過去の懲戒処分歴とあわせて、「悔悟の見込みがない」と判断して、
Xを懲戒解雇にしました。
そこで、Xは、懲戒解雇の無効を求めて争いました。
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【判決の概要】
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間を延長して労働させることにつき、
使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、
これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に、
当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば、
労働契約に定める労働時間を延長して、
労働者を労働させることができる旨定めているときは、
当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、
それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、
その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負います。
本件の場合、Yの工場における時間外労働の具体的な内容は、
36協定によって定められています。
本件36協定は、YがXら労働者に時間外労働を命じる場合、その時間を限定し、
かつ、所定の事由を必要としています。
それゆえ、本件就業規則の規定は合理的なものというべきです。
そうすると、Yは、本件36協定所定の事由が存在する場合には、
Xに時間外労働をするよう命じることができたわけで、
Xの上司が発した残業命令は、本件36協定の所定の事由に該当するので、
これによって、Xは、時間外労働をする義務を負うといわざるを得ません。
Xの上司が残業命令を発したのは、
Xのした手抜き作業の結果を追完・補正するためであったので、
Xに対してYのした懲戒解雇が権利の濫用に該当するということもできず、
Yのした懲戒解雇は有効です。
【労働基準法32条(労働時間)】
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
◯2 使用者は、一週間の各日について、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
【労働基準法36条(時間外及び休日の労働)】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
【労働基準法36条の解説】
36協定の届出をしたとしても、労働時間を延長できる限度は決まっています。
●一般の労働者の場合
1週間 ⇨ 15時間
2週間 ⇨ 27時間
4週間 ⇨ 43時間
1ヶ月 ⇨ 45時間
2ヵ月 ⇨ 81時間
3ヶ月 ⇨ 120時間
1年間 ⇨ 360時間
●1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間 ⇨ 14時間
2週間 ⇨ 25時間
4週間 ⇨ 40時間
1ヶ月 ⇨ 42時間
2ヵ月 ⇨ 75時間
3ヶ月 ⇨ 110時間
1年間 ⇨ 320時間
36協定の届出をしていても、当然残業代は支払わなければなりません。
36協定届の有効期限は、最長でも1年です。
【まとめ】
労働者に、労働基準法の定めの限度を超えて、時間外労働を行わせるには、
36協定の締結と行政官庁への届け出が必要です。
そして、就業規則に一定の業務上の事由があれば、
36協定の範囲内で労働時間を延長して、
労働者を労働させることができる旨のさだめがあり、
その内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容となるので、
その就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従って、
時間外労働を行う義務を負います。
【関連判例】
→「高知県観光事件と歩合給の割増賃金」
→「秋北バス事件と就業規則の不利益変更」
→「電電公社帯広局事件と就業規則の法的性質」
→「トーコロ事件と36協定」
→「西日本鉄道事件と所持品検査」
→「明石運輸事件と就業規則と労働協約の関係」
→「日音事件と就業規則の周知」
→「中部カラー事件と就業規則の周知」