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歩合給で雇用されている労働者に対する時間外・深夜労働の割増賃金の考え方は、
どのようなものなのでしょうか。
【事件の概要】
タクシーの乗務員であるXらの勤務体制は、隔日勤務であり、
労働時間は、午前8時から翌日午前2時までとなっていました。
Xらに対する賃金は、タクシー料金の月間の水揚高に、
一定の歩合を乗じた歩合給でした。
Xらが、時間外労働や深夜労働を行った場合でも、割増賃金が支給されていなかったため、
Xらは、使用者であるYに対して、割増賃金の支払を求めましたが、
Yは、歩合給には、時間外及び深夜労働の割増賃金に当たる部分も組み込んでいるから、
すでに支払い済みであると主張しました。
そこで、Xらは割増賃金の支払を求めて争いました。
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【判決の概要】
Xらに支給された歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても、
増額されるものでなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、
この歩合給の支給によって、Xらに対して労働基準法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、
Yは、Xらに対して、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、
労働基準法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになります。
【労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)】
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
◯4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【労働基準法施行規則19条1項6号】
法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
六 出来高払制その他請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除して金額
【まとめ】
歩合給の額が、時間外・深夜労働を行っても増額されておらず、
また、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金に当たる部分との判別ができない場合、
割増賃金を支払い済みとは認められません。
【関連判例】
→「日立製作所武蔵工場事件と時間外労働」
→「テックジャパン事件と割増賃金の定額払い」
→「ことぶき事件と管理監督者の深夜割増賃金」
→「小里機材事件と定額残業代」