水道機工事件と外勤・出張拒否闘争

(最一小判昭60.3.7)

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使用者の出張・外勤命令に従わず、内勤業務に従事した労働者らに対し、

使用者は、その時間に対応する賃金を支払う義務はあるのでしょうか。

【事件の概要】


Yで働くXらの所属する労働組合は、昭和48年1月30日、Yに対し、

同年2月1日以降外勤・出張拒否闘争及び電話応待拒否闘争に入る旨を通告しました。

Yは、同年2月5日から14日までの間に、Xらに対し、

文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して、

出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務命令」という。)を発したが、

Xらは、争議行為として、本件業務命令による出張・外勤を拒否して、

Yに出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、

出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、

工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、

本件業務命令に対応する労務を提供しませんでした。

Yは、3月分の給料から本件業務命令にかかる部分を控除して支給しました。

そこで、Xらは、控除された賃金の支払を求めて争いました。

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【判決の概要】


本件業務命令は、組合の争議行為を否定するよな性質のものではないし、

従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、

Xらが、本件業務命令によって指定された時間、

その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、

債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、

また、Yは、本件業務命令を事前に発したことにより、

その指定した時間については、

出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、

Xらが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、

したがって、Yは、Xらに対し、

右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではありません。

【まとめ】


使用者が、出張・外勤業務の命令を事前に発したことで、

当該業務以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したといえるので、

労働者が行った内勤業務は、債務の本旨に従った労務の提供といえず、

使用者は、賃金を支払う義務はありますせん。

【関連判例】


「片山組事件と労務受領拒否」
「キャノンソフト情報システム事件と労務の提供」
「カントラ事件と特定された職種の職務に応じた労務の提供」