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労働者の休日又は出勤停止の懲戒処分等のため、
雇用契約上賃金請求権が発生しない日に対して、
労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付は支給されるのでしょうか。
【事件の概要】
株式会社Dに雇用されていたXは、昭和50年4月8日、
作業従事中に同僚から暴行を受けて傷害を負い、
その治療のため同月9日から21日までの間休業し、
その間、有給休暇として賃金が支払われた同月9日の1日分を除いては賃金の支払を受けませんでした。
Xが右期間につき労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づき休業補償給付請求をしたのに対し、
労働基準監督署長は、同52年2月1日、Xの右傷害は業務上のものとは認められないとの理由をもって、
右休業補償給付の支給をしない旨の決定をしました。
そこで、Xは、右決定の取消しを求めて争いました。
他方、株式会社Dは、Xの負傷事故の発生に関し、
同50年4月10日、Xに対し、同日から向う10日間の出勤停止を課していました。
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【判決の概要】
原判決は、上告人が右休業補償給付請求をしている同50年4月9日から21日までの期間のうち、
9日は有給休暇として賃金が支払われており、
10日から12日までの間は休業補償給付の対象とならないものとし、
13日、19日、20日は右会社の公休日であり、
14日から18日まで及び21日の6日間は、
Xが右会社から前記負傷事故の発生を理由とする懲戒として、
出勤を停止されていた日であって賃金請求権が発生していないから、
右休業補償給付の対象となる賃金の喪失はなく、
休業補償給付請求権は発生しないと判断して、
Xの請求を棄却すべきものとしました。
しかしながら、法14条1項に規定する休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、
右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で、
雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、
休業補償給付の支給がされると解するのが相当です。
【労働者災害補償保険法14条】
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
◯2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。