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使用者は、被災労働者が労働者災害補償保険から特別支給金を受けた場合、
被災労働者の損害額から控除することはできるのでしょうか。
【事件の概要】
Xは、弁当の製造販売を業とするYに勤務していました。
Xは、弁当箱洗浄機を使っての作業中に、
機械を停止させずに異物を取り除こうとして右手示指及び中指を挟まれて負傷し、
右手示指及び中指用廃等の後遺障害を負いました。
Xは、Yが機械に事故防止のための装置を設置しなかった等に安全配慮義務違反があるとして、
休業損害、後遺障害による逸失利益等合計1900万円の損害賠償を求めました。
なお、Xは、労働者災害補償保険から、保険給付として休業補償及び障害補償給付の計293万円を受けた他、
休業特別支給金約65万円及び障害特別支給金約40万円の支給を受けており、
Yは、安全配慮義務違反を争うとともに、
これら特別支給金を損害額から控除すべきであると主張しました。
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【判決の概要】
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は、
使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、
業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、
保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、
政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、
使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され(最高裁昭和50年(オ)第621号同52年10月25日第3小法廷判決・民集31巻6号836頁参照)、
使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法64条、平成2年法律第40号による改正前の法67条)も設けられています。
また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、
政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、
保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められています(法12条の4)。
他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、
休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号))が、
右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、
被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成7年法律第35号による改正前の法23条1項2号、同規則1条)、
使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、
保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはありません。
このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、
特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、
したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきです。
【まとめ】
特別支給金は、被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできないため、
被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできません。
【関連判例】
→「改進社事件と外国人労働者の逸失利益の算定」
→「フォーカスシステムズ事件と遺族補償年金との損益相殺的調整」