サロン・ド・リリー事件と講習手数料の返還

(浦和地判昭61.5.30)

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美容師見習いとして働いていた労働者が自己の都合で退社する時に、

美容に関する指導訓練に必要な諸経費として講習料の支払を請求された場合、

支払わなければならないのでしょうか。

【事件の概要】


Xは、美容室の経営を業とする株式会社であるが、

Yは、昭和59年3月12日、Xとの間で雇用期間昭和59年4月1日から同年5月31日まで、

職種美容等の就業条件で試用準社員労働契約を締結し、

次いで同年6月6日、Xとの間で雇用期間同年6月1日から、

昭和62年5月31日まで、職種同前、賃金昭和59年6月分のみ月額8万9000円、

同年7月からは月額9万円等の就業条件で準社員労働契約を締結し、

同年4月1日より、Xの従業員として、働いていました。

Xは、新入社員に対し、その入社当初から美容技術等に関し熟練者として養成するため、

多額の費用をかけて指導訓練しているが、

右指導訓練による美容技術を身につけながらXの意向を無視し勝手に会社を辞めてしまう者がいるため、

新入社員が主として勝手に辞めるなどの行動を防止するため、

新入社員との間で、新入社員がXの正当な意向を無視し、勝手に退社するに至った場合、

新入社員はXに対し、

①美容に関する指導訓練に必要な諸経費として、入社月に遡って1か月につき金4万円の講習手数料を支払うこと、

②右の講習手数料は、Xより請求があった日から1週間以内に支払うこと、

③もし支払なき場合、右の請求のあつた日以後3割6分の遅延損害金を支払うことを内容とする講習手数料契約を締結しているところ、

昭和59年6月8日Yとの間で上記内容の契約(以下本件契約という。)を締結しました。

しかるに、Yは昭和59年11月18日、Xの意向を無視し、勝手に退社しました。

よって、Xは右講習手数料契約に基づき、入社月である昭和59年4月1日に遡り、

7.5か月分の講習手数料の合計金30万円、

並びに年3割6分の割合による遅延損害金の支払を求めました。

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【判決の概要】


労働基準法第16条が使用者に対し、

労働契約の不履行について違約金を定め、

又は損害賠償を予定する契約をすることを禁じている趣旨は、

右のような契約を許容するとすれば労働者は、

違約金又は賠償予定額を支払わされることを虞れ、

その自由意思に反して労働関係を継続することを強制されることになりかねないので、

右のような契約を禁じこのような事態が生ずることを予め防止するところにあると解されるところ、

当該契約がその規定上右違約金又は損害賠償の予定を定めていることが、

一見して必ずしも明白でないような場合にあっても、

右立法趣旨に実質的に違反するものと認められる場合においては、

右契約は同条により無効となるものと解されます。

そして、当該契約が同条に違反するか否かを判断するにあたっては、

当該契約の内容及びその実情、使用者の意図、右契約が労働者の心理に及ぼす影響、

基本となる労働契約の内容及びこれとの関連性などの観点から総合的に検討する必要があります。

本件についてみるに、本件契約の目的、内容、従業員に及ぼす効果、指導の実態、

労働契約との関係等の事実関係に照らすと、

仮令Xが主張するようにいわゆる一人前の美容師を養成するために多くの時間や費用を要するとしても、

本件契約における従業員に対する指導の実態は、

いわゆる一般の新入社員教育とさしたる逕庭はなく、

右のような負担は、使用者として当然なすべき性質のものであるから、

労働契約と離れて本件のような契約をなす合理性は認め難く、

しかも、本件契約が講習手数料の支払義務を従業員に課することにより、

その自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有することが明らかであるから、

結局、本件契約は、労働基準法第16条に違反する無効なものであるという他はありません。

【労働基準法16条(賠償予定の禁止)】


使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

【まとめ】


本件契約は、従業員の指導の実態が一般の新入社員教育とさして変わらず、

その指導等に要したとされる費用等は、

使用者として当然に負担すべき性質のものであり、

労働契約と離れて本件のような契約をなす合理性は認め難く、

しかも、本件契約が講習手数料の支払義務を労働者に課することにより、

その自由意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有することが明らかであるから、

本件契約は、労働基準法第16条に違反し無効です。

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