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使用者がその事業の執行につき、
労働者の起こした自動車事故により損害を被った場合、
使用者は、労働者に対して、
全額の損害の賠償又は求償の請求をすることができるのでしょうか。
【事件の概要】
Xは、石油等の輸送・販売を業としている会社です。
Y1は、Xにおいて運転業務に従事していましたが、
Y1は、業務上タンクローリーを運転中、追突事故を起こしました。
そのため、Xは、使用者責任に基づき、
追突された車両の所有者A社に対してその車両損害の賠償として約8万円を支払い、
また、破損したXのタンクローリーの修理費及び修理のための休車期間中の逸失利益として約33万円の損害を被りました。
そこで、Xは、Y1及びその身元保証人Y2に対し、
Aへの損害賠償分の求償と、Xが直接被った損害に対する賠償を請求しました。
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【判決の概要】
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、
直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、
使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、
労働条件、勤務態度、加害行為の態様、
加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、
被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきです。
原審の適法に確定したところによると、
(一)Xは、石炭、石油、プロパンガス等の輸送及び販売を業とする資本金800万円の株式会社であって、
従業員約50名を擁し、タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を20台近く保有していたが、
経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加人し、
対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかった、
(二)Yは、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、
タンクローリーには特命により臨時的に乗務するにすぎず、
本件事故当時、Yは、重油をほぼ満載したタンクローリーを運転して交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、
車間距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、
急停車した先行車に追突したものである、
(三)本件事故当時、Y1は月額約4万5000円の給与を支給され、
その勤務成績は普通以上であった、というのであり、
右事実関係のもとにおいては、
Xがその直接被った損害及び被害者に対する損害賠償義務の履行により被った損害のうちYに対して賠償及び求償を請求しうる範囲は、
信義則上右損害額の4分の1を限度とすべきであり、
したがってその他のY2らについてもこれと同額である旨の原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はありません。
【関連判例】
→「エープライ事件と労働者の損害賠償責任」
→「フレックスジャパン・アドバンテック事件と労働者の損害賠償責任」