大映映像ほか事件と黙示の労働契約の成立
(東京高判平5.12.22)
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労働者が他の企業に派遣され就労している場合、
受入先の企業を使用者とする黙示の労働契約が成立しているといえるでしょうか。
わたくし「はなまる」が、かつて社労士試験のために学んだ労働基準法の知識を中心に、労働法の重要判例を紹介していきます。
社労士試験対策にはもちろん、働くすべての人にとって労働法の知識は武器になるのではないでしょうか。
知っているだけで、心に余裕が生まれることもあると思います。
まずは、自分の会社をイメージしながら学んでいくと理解しやすいですよ。
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