JR西日本(広島支社)事件と1か月単位の変形労働時間制
(広島地判平13.5.30、広島高判平14.6.25)
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1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、
いったん特定された労働時間を変更することは許されるのでしょうか。
わたくし「はなまる」が、かつて社労士試験のために学んだ労働基準法の知識を中心に、労働法の重要判例を紹介していきます。
社労士試験対策にはもちろん、働くすべての人にとって労働法の知識は武器になるのではないでしょうか。
知っているだけで、心に余裕が生まれることもあると思います。
まずは、自分の会社をイメージしながら学んでいくと理解しやすいですよ。
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