明治生命保険事件と留学費用
(東京地判平16.1.26)
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会社の留学制度によって留学し、
帰国後短期間で自己都合退職した労働者に対し、
使用者は、留学費用は会社が労働者に貸し付けたものであると主張し、
費用の返還を請求することは認められるのでしょうか。
わたくし「はなまる」が、かつて社労士試験のために学んだ労働基準法の知識を中心に、労働法の重要判例を紹介していきます。
社労士試験対策にはもちろん、働くすべての人にとって労働法の知識は武器になるのではないでしょうか。
知っているだけで、心に余裕が生まれることもあると思います。
まずは、自分の会社をイメージしながら学んでいくと理解しやすいですよ。
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