鳥屋町職員事件と退職勧奨
(金沢地判平13.1.15)
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使用者が労働者に対して、
退職勧奨のために出頭を命ずるなどの職務命令を発することや、
近親者に対して退職勧奨に応じるよう説得することを依頼することは、
認められるのでしょうか。
わたくし「はなまる」が、かつて社労士試験のために学んだ労働基準法の知識を中心に、労働法の重要判例を紹介していきます。
社労士試験対策にはもちろん、働くすべての人にとって労働法の知識は武器になるのではないでしょうか。
知っているだけで、心に余裕が生まれることもあると思います。
まずは、自分の会社をイメージしながら学んでいくと理解しやすいですよ。
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